個人間売買(家族間売買)

個人間売買とは

売主と買主がすでに決まっており、その名の通り個人間で不動産売買を行うことです。
親子間や兄弟・親戚間、その他知り合い同士での売買が多くなります。気心の知れた間柄であったとしても、不動産という高額なものを売買するにあたりトラブルが起こったり、気軽に売買してしまったために後で後悔したりすることも少なくありません。第三者である不動産会社が間に入ることによって、公平な取引を実現させることが可能です。

このような方はご相談を

  • 適切な売買金額がわからない。
  • 契約書の作り方がわからない。
  • 契約内容が十分かどうかわからない。
  • 買主が現金で代金を用意できず、融資を利用したい。
  • 登記手続きに不安・・・。
  • 売却相談
    1

    お電話かメール、オンラインにてご相談下さい。物件に関する情報、売主様・買主様に関する情報をお伺いさせて頂きます。
  • 物件調査
    2

    登記簿謄本を取得し、不動産の所有者、担保の有無など、権利関係に何らかの問題がないかを確認します。
  • 価格調査
    3

    個人間売買とはいっても、売主と買主で市場価格からかけ離れた価格を設定し売買してしまうと、その差分について贈与税がかかってしまうことがあります。(「みなし贈与」と呼ばれるものです。)
  • 売買契約
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    売買価格に加え、境界、手付金、所有権移転時期、瑕疵担保責任、違反による解除などなど、様々な条件を明らかにして売買契約書を作成します。契約日がきたら売買契約書に調印を行います。
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