よくある質問
疑問を解消し納得の手続きをサポート
事案によって異なります。所有権移転(被相続人からの移転・買主様への移転)や売却に関わる費用は通常10~20万円程度ですが、相続人が複数存在する場合は遺産分割協議などの書類作成等の費用などケースバイケースで異なります。
相続発生後、遺産分割協議が整えば、いよいよ相続不動産の名義変更登記が可能となります。通常は、登記申請から登記完了まで、およそ1週間ほどで完了いたします。
相続で取得した家や土地を売ると税金がかかります。不動産を売るときには「売買契約書」を取り交わしますが、この契約にかかる税金が「印紙税」で、印紙を契約書に貼り、消印を押すことで納税となります。
そういったケースに備えられた「家族信託」という制度があります。現在、あたらしい相続対策のかたちとして注目されている制度で、弊社は家族信託コーディネーターの資格を有しております。
競売が始まっても、競売手続と並行して任意売却を進めることができます。ただし、競売が始まっている場合にはタイムリミットがあり、任意売却できるのは落札者が決まる開札日の前日までとなります。
任意売却の期間はケースバイケースなので、すぐに買い手が見つかれば1~3ヵ月程度で終わることもあります。反面、買い手が見つからなければ半年から1年以上かかることもあるようです。
相続した不動産を売却する際には、相続による所有権の移転登記をしなくてはなりません。売却を検討しているのであれば、相続登記を済ませておくとよいです。
全く問題ありませんのでご相談ください。但しローン組換えや任意売却は通常の宅建業法のほかに民法、民事執行法、租税法、貸金業法等の知識が必要な難しい業務です。そのため、全ての不動産業者が対応できる業務でありません。そのため、当社が提携している任意売却の知識と経験が豊富なパートナー不動産会社に依頼変更せざるを得ない場合もあります。
月々の返済額や返済期間を変更することで住宅ローンの返済が可能であれば、当協会がどのような金融機関と交渉すれば良いかをアドバイスいたします。金融機関が返済条件の変更に応じない場合は、家族や親族、投資家に自宅を購入してもらい、賃貸戸建として住み続けるという方法があります(リースバックという手法です)。
任意売却をすれば、不動産についていた抵当権等の担保が消えますが、不動産の売却代金で払い切れなかった住宅ローンの返済は残ります。よって、任意売却をしたからといっても、住宅ローンなどの借金がすべてなくなるわけではないということになります。
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この用紙で設備に関する状況を確認しますので、この時に動きますが不具合有と記入するか撤去するかを決めて記入します。
販売価格の変更は可能です。直近の近隣物件の売出価格や成約状況を考慮した上で価格を見直すケースが多いです。
ご事情により早期処分をご希望の方や、ご所有の不動産がなかなか売れない方、周囲の方に知られずに売却したい方には不動産会社の「買取りサービス」を利用することをおすすめします。
不動産会社、または専門の買取り業者が買主となりますので、「仲介」のように買主が見つかるまで売れない、ということがなく、早く確実に売ることが可能です。
ただし、「仲介」と比較すると売却価格が低くなる傾向にありますので、メリットとデメリットをよく理解しましょう。
<メリット>
・不動産会社が買主となりますので、確実かつスピーディに売却が可能
・広告なしでの売却が可能なので秘密が守れます
<デメリット>
・一般の仲介と比較して売却価格が低くなる傾向にあります。
宅地建物取引業法により、不動産の購入・売却時の不動産会社の仲介手数料(媒介手数料)は下記が上限として定められています。
■取引物件価格(税抜)が400万円超
取引物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税
■取引物件価格(税抜)が200万円~400万円以下
取引物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税
■取引物件価格(税抜)が200万円以下
取引物件価格(税抜)×5%+消費税
※不動産の表示価格は総額表示(税込価格)です。仲介手数料は、物件の税抜価格をもとに計算します。
不動産取り引きの仲介では、売買契約が成立した時に、不動産会社への仲介手数料を支払います。そのため、売買契約が成立するまでは原則として、不動産会社に仲介手数料を支払う必要はありません。